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行列のできる相続相談所
相続税とは?

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。 相続とは、民法で定められている法相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。 (遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除=5,000万円+(1,000万円× 法定相続人の数)

<相続の開始について> 民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7 年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。

というのが「相続税」の概要になりますが、これらはかなり専門的で、難しい話ですので、専門家が存在するのです。 相談は無料です!!ぜひお問合せください!!

相続が発生した方へ〜相続手続・相続税はいつまでに何を〜

相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、これらが終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。

図で示すように様々な手順が民法や相続税法などに定められており、その中でも期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。
そこで、最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが、相続という大きな問題をスムーズに解決して行くポイントといえます。



※配偶者の税額軽減(相続税法第19 条の2)及び小規模宅地の評価減(租税特別措置法第69 条の3)

この図にある、「相続放棄・限定承認」「所得税準確定申告」等、かなり専門的な文言になりますので、ご不明な方は質問してみてください!!


遺言書は、相続の指針となる重要文書と言えます。そこで、一通りの法律上の決まりごとについて予備知識をもっておいたほうがいいと思います。
まず、遺言書の種類には〔自筆遺言書〕〔公正証書遺言〕〔秘密証書遺言〕などがあり、いずれの遺言書にも次のような約束ごと定められています。

・2名以上の人が共同で遺言することは許されない
・遺言者は本人の生存中に「遺言の取消し」と「書換え」ができる
・最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
・遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う
・遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、遺言執行者への報酬などは相続人が負担する。

また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認をうける必要があります。
これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。

以上のことから、遺言書の存在に気づいた時点で、専門家にご相談されることをお薦めします!


相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、1. 本来の相続財産、2. 生前の贈与財産、3. みなし相続財産−の3つに分類されます。

1. 本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

2. 生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3 年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

3. みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。


相続財産とは?
■プラスに作用するもの

  • 土地・建物  
  • 借地権・貸宅地  
  • 現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)  
  • 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利  
  • 貸付金・売掛金  
  • 特許権・著作権  
  • 貴金属・宝石・自転車・家具  
  • ゴルフ会員権  
  • 書画・骨董  
  • 自社株など
■マイナスに作用するもの
  • 借入金・買掛金
  • 未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
  • 預かり敷金・保証金
  • 未払の医療費
■非課税財産
  • お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
  • 生命保険金・退職手当金のうち一定額


相続税の計算は以下の手順で行います。

(1) 相続税の課税価格の計算

(2) 相続税の総額の計算及び各人ごとの相続税の計算

  相続税の課税価格の合計−相続税の基礎控除=相続税の課税遺産総額


■ポイント
相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに遺産を分割したものとして算出した各人の相続税を合計して求めます。 その相続税の総額を実際に財産を取得した割合に応じて各相続人が負担することになります。(各人の相続税)

 ※按分割合=各相続人が取得した財産の課税価格/課税価格の合計額

■相続税の計算の留意事項

(1) 相続税の基礎控除は、5 千万円+1 千万円× 法定相続人の数となっています。
  ( 例、法定相続人の数が5人なら1億円)

(2) 法定相続人とは、相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした相続人を言います。

(3) 相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、実子がいる時で1 人まで、実子がいない時でも2 人までとなります。

(4)遺産の総額には、相続時精算課税制度による贈与財産の価額を加える必要があります。

【相続税の速算表】


相続税額の加算と控除
各相続人に下記の個別事情がある場合には、相続税に各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき相続税額となります。

相続税額の2割加算
一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれます。)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。

贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。

配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。

未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
6万円×(20歳−相続開始時の年齢)

障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
6万円(特別障害者は12万円)×(70 歳−相続開始時の年齢)

相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、相続税額から一定の金額が控除されます。

外国の財産に対する相続税額の控除
相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。

贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除します。
また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。

相続税の計算は、専門家に任せるのが一番です!専門家に見ていただくことで、既に支払済みの相続税の還付もあり得ます!!


相続税はどの位かかるの?とよくご質問を頂きます。相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。下記の相続税早見表でざっくりとした相続税額をご確認下さい。なお、相続税は、遺産の総額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告そのものが不要です。

【相続税早見表】

※遺産総額は基礎控除前の相続税の課税価格です。
注1:法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額。
    ただし、配偶者がいる場合で遺産総額が3億円までの部分については、     配偶者に対する相続税の額軽減を最大限適用しました。
注2:相続税額控除等は配偶者に対する相続税額の軽減のみとして計算しました。
注3:相続税早見表の税額は万円未満を四捨五入しているので、実際の相続税とは若干の相違があります。


相続税対策とは、節税(財産評価)対策・もめない(分割)対策・財源(納税)対策の3つです。

1.相続税節税の考え方は2通り
相続税の節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。
110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかります。
しかし、贈与税は贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと小額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。
一方、「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法です。

2.スムーズな相続には「もめない(分割)対策」が不可欠
相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。大変多いのは、相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話合いがしにくいケースです。
このようなことがないように、「もめない対策」をしておきましょう。
まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば相続争いは避けることができるのです。
さらに、財産を分けやすくしておくことが大切です。土地を1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。

3.節税だけでなく財源(相続税納税)対策のことも考える
相続税対策というと、節税に目がいきがちですが、忘れてならないのが財源対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がなくなってしまいます。
たとえば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。
もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、たとえば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
さらに、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。


相続税の税率よりも低い税率で贈与をすれば、相続税の節税になります。下の図で相続税と贈与税税率をご確認下さい。

贈与税は、相続税に比べ、基礎控除額が低く、さらに税率が高くなっています。これは、相続税の課税逃れのために生前に贈与されないようにするためです。しかし、贈与税は、人と時期を分けることにより節税が可能です。 その結果、相続税の節税になります。


基礎控除額 =(贈与税)110万円/贈与を受ける人1人当り
                 (相続税)5千万円+1千万円× 法定相続人の数


遺言・遺言書で出来ること
1.相続に関すること

(1)民法の法定相続分と異なる相続分の指定
たとえば、長男には全体の2分の1を、次男と三男には4分の1ずつを相続するなど、柔軟に決めることができます。

(2)具体的な遺産の分割方法の指定
Aの土地は長男へ、Bの土地は次男へというふうに、具体的な遺産の分け方を決めることができます。※土地のように分けにくい遺産は、相続する人を決めておかないと争いの火種になることもあるので、遺言書が非常に役立 ちます。

2.財産処分に関すること

(1)第三者への遺贈。相続権のない人へ遺贈することができます。

(2)公的機関や菩提寺への寄付。寄付という形で遺産を処分することができます。財団法人の設立を目的として財産を提供することも可能です。遺言書では、自分の遺産を社会のために役立てて欲しいという願いを実現することができるのです。

(3)信託の設定。一定目的のために、財産管理やその運用を指定した信託銀行に委託することができます。

3.身分に関すること

(1)推定相続人の廃除とその取り消し 推定相続人(相続人になる予定の人)を相続人から除外することができます。反対に、排除の取り消しも遺言で行なうことができます。推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けている場合など、家庭裁判所の審判を経て、相 続人から廃除することができます。

(2)子どもの認知
家族の手前など、さまざまな理由で生前に子の認知ができない人もいるでしょう。そのような場合にも、遺言で子の認知をすることができます。認知された子どもは法定相続人に加わるので、遺産を相続する権利を得ること ができます。

(3)未成年後見人、未成年後見監督人の指定など
推定相続人が未成年の場合、後見人を指定することができます。ただし、これは遺言を残す人が最後の親権・管理権の所有者でなければなりません。要するに、片親の場合など、その人が亡くなってしまうと未成年者の親と なるべき人がいなくなってしまうケースです。

4.遺言執行者の指定、指定の委託

確実かつスムーズに遺言を執行する。 遺言内容を実現するための執行者を指定したり、指定を第三者に委託することができます。

遺言の執行には、法定相続人全員の実印が必要になるなど、いろいろ細かな手続きが必要です。従って、確実かつスムーズに遺言内容を執行するには、遺言執行人を指定しておくほうが望ましいでしょう。指定がない場合には、 家庭裁判所が選任した人がなります。

遺言執行者は、遺言執行に関する権限を有しているため、相続人がその行為を行ったり、妨げたりすることはできません。従って、 第三者を遺言執行人に指定するときは注意が必要です。遺言執行人を信託銀行に頼むと遺言 執行時に高額な執行報酬(財産 3 億円で370 万円程度)がかかります。さらに、もめそうなときには、執行人を辞退される可能性があります(折角第三者に頼んだのに!)。

遺言・遺言書の一般的な決まり
1.2名以上の人が共同で遺言することはできない。
2.遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があることが必要
3.最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
4.遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
5.遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する

遺言・遺言書の変更と撤回
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することもできます。

遺留分
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。 万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
※ 遺留分の割合
通常の場合は、遺留分は被相続人の財産の1/2。相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分は被相続人の財産の1/3。尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。


Q.相続税の申告書の提出後に、計算誤りがあったり、申告内容が事実と異なっていたことがわかった場合に、税金の過不足を正す方法として、どのような手続がありますか?

A.国税の税額是正手続について、税務署側で行うものと、納税者側で行うものに分けてまとめてみると、以下の通りとなります。

※)平成15年の改正により贈与税についての更正のみ申告期限から6年行うことができるとされました。

Q.そうすると、計算誤り等による過大申告をしてしまった場合に、申告期限から1年を過ぎてしまうと、納税者の側からは何も是正手続を行えないということでしょうか?

A.原則的には、そういうことになります。
ただし、税務署長の職権による減額是正は、申告期限から5年まで行うことが可能なわけですから、申告期限から1年経過後であっても、税務署長宛に嘆願書を出せば、全く認めてもらえないということもないと思われます。

Q.更正の請求等を行って税務署から減額更正を受けた場合に、過大税額分はどのように返してもらえるのしょうか。

A.金銭納付が終了している場合には、過大税額は還付加算金(更正の請求の場合には、請求日より3ヶ月経過した日と更正処分日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合には更正処分日より1ヶ月経過した日 を各々起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合(※) で計算した利息相当額)とともに全額指定した金融機関の口座に振り込まれることになります。

又、延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付される他、本税の残額に応じて分納税額・利子税の額が変更されることになります。
※H12.1.1 以後の期間については、(前年11月31日の)公定歩合+4%と7.3%のいずれか低い割合となります。


相続税を納められた方に朗報です。
相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくる事があります。

対象者は?
相続税の申告期限から5 年以内の方です。
1. 申告期限から1 年以内の方 → 更正の請求で払いすぎの税金を戻してもらう。
2. 申告期限から1 年を過ぎて5 年以内の方 → 還付嘆願※で払いすぎの税金を戻してもらう。
  ※税務署長に税金の還付をお願いする

相続税の還付とは?
内容がかなり複雑です。ご相談ください!




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